一般社団法人 日本投資顧問業協会

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クーリング・オフについて

多少貯蓄もあったので、妻が誘われるままに投資助言業者と契約をしましたが、自分はその貯蓄したお金を使って店舗の改装をするつもりでした。既に助言も受けているようですが、契約からまだ日も浅いので解約したいと思います。クーリング・オフについて教えてください。
 クーリング・オフは、お客様が「契約締結時の書面」(金融商品取引法第37条の4に定める書面。)を受け取った日から10日以内であれば契約の解除ができます。この場合、解除の連絡は書面または電磁的記録(電子メール等)により行います。なお、投資一任契約の場合には、クーリング・オフの適用はありませんので、ご注意ください。
 
前払いした投資助言料は、次のような計算に基づいて算出された金額が控除され返金されます。

@既に助言を受けている場合
・ 半年や1年などの期間契約の場合は、日割り計算をします。
   契約期間の投資助言料を、契約期間の総日数で除した金額(1円未満切捨)に契約後の経過日数を乗じた金額
・ 投資助言料を助言の回数に応じて算定している場合には、助言回数に応じて算定した金額

A助言を受けていない場合
・ 契約を締結するために通常要する費用(電話代、封筒代などで、旅費などは含まれない)が差し引かれます。

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